重要事項説明
2025年9月30日改定
提供条件
(1)電気供給サービス提供者
・電気供給サービス提供者:株式会社エスエナジー
(2)電気供給サービス対象者
以下、すべての条件を満たすお客さまが対象となります。
・契約電力50kW未満の低圧従量電灯の契約であること
・約款に承諾いただけること
・蓄電池が設置されていないこと
(3)電気料金(タダ電プラン)
電気契約者が契約に基づき支払う料金は、最低料金、電力量料金、燃料調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金、有料時基本料金の合計といたします。
(円,税込)
| 区分 | 単位 | 料金単価 |
| 最低料金 | 1契約 | 0 |
| 電気量料金 | 1kWh | 70.00 |
| 有料時基本料金 | 1契約 | 280 |
※1 実際の請求額には毎月単価が変動する燃料費調整額(別途約款で定めます)および経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金を別途ご請求いたします。
※2 毎月最大5,000円(毎月1日から末日の使用電力量×電気量料金)を電気料金より減額いたします。電気料金が5,000円未満の場合には、その金額を上限に減額いたします。
※3 電力供給が月の途中から開始された場合は、その月の残りの日数に応じて5,000円を案分して無料で使える電力量を定めます。仮に1月15日から供給が開始した場合には、1月の電気料金から最大2,730円分を減額いたします。なお、月の途中で供給が終了した場合にも無料で使える電力量には日割りでの調整が入ります。
※4 上記の※2と※3より電気料金が無料となる場合には、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、有料時基本料金は請求いたしません。※2と※3より電気料金が1円以上発生する分に関しては、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、有料時基本料金を請求いたします。
(4)契約期間
・契約期間は1年(供給開始日から起算)とします。また契約期間満了後は原則1年ごとに同一条件にて需給契約を自動更新するものします。
(5)解約金
・最低利用期間は通常供給開始日から1年としますが、最低利用期間内での変更または解約でも、解約金が発生しません。
※ 上記記載価格は、消費税10%に基づく金額です。消費税の変更に伴い上記金額が変更となる場合がございます。
※ 記載内容は2025年9月30日時点のものです。
お支払い
(1)支払方法
お支払い方法は、ご契約者さま名義のクレジットカードまたはコンビニ払い(決済手数料1回280円)とします。
(2)お支払い期日
電気をご利用いただいた月の翌月1日1:00から2:00の間にクレジットカードの決済処理を行います。コンビニ払いは翌月1日の1:00から10:00にお客様に決済に必要な番号をメールとアプリで通知し、3日以内にお支払いをいただきます。クレジットカード払いは決済処理が行われた時間を、コンビニ払いは決済に必要な番号を通知された時間を、前月の1カ月間の電力使用量の確定時間とします。
(3)請求額のインターネットでの確認
毎月の電気料金と使用量は当社専用モバイルアプリでご確認いただけます。
(4)翌月請求分への合算
送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、当該月の料金の一部または全部を、翌月の料金請求時に合算して請求させていただくことがございますので予めご了承ください。
(5)延滞利息の請求
契約者が料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合を乗じて算定した金額といたします。また延滞通知手数料(330円(税込))を合算して請求させていただくことがございます。
(6)解約
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、解約の15日前を目安に通知し、電気需給契約を解除することがあります。
・お客さまが料金の支払期日を過ぎてもなおお支払いされない場合
・この条件書によって支払を要することとなった料金以外の債務(延滞利息、延滞通知手 数料等その他この約款から生ずる金銭債務)を支払わない場合
お申込み方法
・エスエナジーの電気供給サービスにお申込みされる場合は、電気供給約款に承諾のうえ、専用モバイルアプリよりお申込みください。
・お申込みの際に、お客さまが契約されている小売電気事業者への解約手続きは、当社にて代行いたします。旧小売電気事業者が解約を承諾することにより、当社との契約手続きを進めることが可能となります。
個人情報の利用目的について
・お客様の個人情報は、当社プライバシーポリシーに従い取り扱わせていただきます。
・契約手続き、電力供給サービスに必要な範囲で送配電事業者、広域的運用推進機関、他小売電気事業者、販売代理店との間で共同利用いたします。
供給開始時期
・お客さまから当社へのお申込み完了後、送配電事業者によるスマートメーター設置などの必要手続きが完了します。その後、供給開始日が確定し、その供給開始日をもって当社の電気の供給が開始いたします。送配電事業者の工事進捗状況により、お申込みの際にご記入いただいた供給開始予定日のご希望には添えないことがございますので予めご了承ください。
電気料金の算定
(1)電気料金の算定期間
・毎月1日0:00から末日の24:00までのご利用分を1か月間のご利用分として算定いたします。(1ヶ月ごとに請求)
・送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございますので予めご了承ください。
(2)使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(4) なお、(1) (2) (3)の電力使用量は場合により抜けが生じたり、誤った数字が通知されたりすることがあり、それらの場合には後日、変更・修正をすることとします。同時にモバイルアプリへの表示も変更・修正することとします。
(3)紹介プログラムについては以下の通り行います。
(1) 招待をする人を紹介者、招待をされる人を招待者とします。
(2) 招待者はタダ電をはじめて利用する新規ユーザーのみを対象とします。
(3) 招待者はタダ電の使用条件を満たしている必要があります。
(4) 招待者の電気の供給がはじまるまでは無料枠100円は追加されません。
(5) 紹介者や招待者は二重/多重にタダ電のアカウントを作成して利用してはなりません。
(6) 紹介者が受け取れる無料枠の上限は50枠までとします。
(7) 申込み後、1ヶ月経過しても電気の供給が始まらない場合は、自動的に紹介者と招待者の招待コードが取り消しになります。
(8) 詐欺の疑い、乱用、また本規約の違反が疑われる場合など、いかなる理由でも、紹介者/招待者ともに、紹介プログラムに参加したり紹介特典を受け取ったりする資格の全部または一部を、タダ電はいつでも変更、終了、または一時停止する権利を持ちます。
解約・変更手続き
(1)解約・変更の受付
お客さまが解約・変更を希望される場合は、メールにてお知らせください。
hello@tadaden.jp
(2)変更内容のお知らせ
変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
その他
・供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。
・電気供給サービスに必要な設備の設置や電気品質維持に関して必要な協力、その他託送供給等約款における遵守すべき事項について承諾していただきます。
・旧小売電気事業者との契約解除に際し、ポイント失効や解約金発生等、お客様の不利益が発生する可能性があります。
・送配電事業者、当社、その他業務委託先等が必要と判断した場合は、お客様の電気使用場所に立ち入らせていただく場合がございます。この際、事前に承諾を得ますが、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
・蓄電池が設置された地点や、通常の居住実態が確認できない地点については、本サービスの申込み対象外とします。
・弊社からの督促に対し支払の意思を示さない場合(支払期日を弊社に伝えないなど)、未納分の支払い意思が無いものとして電力停止処置を取らせていただく場合がございます。
上記の事項は「電気事業法(平成26年6月18日改正)」に基づいて提示しております。
同法にて定められている契約締結前後、契約変更前後、また契約更新前後の書面交付について、利用者に対する通知は、電子メールの送信又はアプリ内通知その他当社が適当と認める電磁的方法により行うものとし、いずれかの方法により通知を行った場合、当該通知は発信時又は掲示時から効力を生じるものとします。
株式会社エスエナジー
電気需給契約(タダ電プラン)に関する重要事項説明書
2026年7月1日改訂予定
この重要事項説明書は、電気事業法に定める小売電気事業者の説明義務および書面交付義務に基づき、お客さまと株式会社エスエナジー(以下「当社」といいます。)が締結する電気需給契約における供給条件等をご説明するものです。
当社の定める電気需給約款(以下「本約款」といいます。)および以下の記載事項を必ずお読みいただき、同意の上で、電気需給契約(タダ電プラン)に基づく電気供給サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用ください。
1 提供者(小売電気事業者)
株式会社エスエナジー(小売電気事業者登録番号:A0529)
お問い合わせ先:hello@tadaden.jp(24時間受付可能)
2 対象者
以下の条件を全て充足するお客さまが本サービスの対象となります。
契約電力50kW未満の低圧従量電灯の契約であること
- 本約款に承諾いただけること
- 旧一般電気事業者の電気供給エリア(沖縄県および離島を除く日本国内)においてすでに電気の供給を受けていること
- 需要場所に蓄電池または太陽光発電設備が設置されていないこと
- 通常の居住実態が確認できない需要場所でないこと
- 法人名義による契約でないこと、需要場所が事業所・オフィス・店舗その他事業の用に供する場所ではないこと
3 契約の申込方法
当社が本サービスのために提供しているウェブサイトまたはモバイルアプリから、本約款を承認の上、必要事項を申し出て、お申込みください。
4 電気の供給を開始する予定日
当社は、お客さまの申込みを承諾した場合、当社の定める日に電気の供給を開始いたします。
なお、引っ越しの場合は、お客さまから希望日を確認し、一般送配電事業者等の都合、天候または用地事情等やむをえない場合を除き、希望日に引越先での電気の供給を開始いたします。
5 契約期間
電気需給契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1年目の日までといたします。また、契約期間満了の15日前までに意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に1年ごとに延長されるものとします。
そのため、当社が上記に従って契約を延長しない旨の意思表示を行ったときには、電気需給契約は終了することになります。
6 電気料金
7 電気料金等の支払方法
- (1) 電気料金等の支払方法は、お客さま名義のクレジットカード払い、コンビニ払い(決済手数料1回280円)および銀行引落とします。
- (2) ただし、毎月1日から3日間(毎月1日以降に電気の供給を開始した場合は、電気の供給を開始した日から3日間)の1日あたりの平均使用電力量が15kWhを超過したお客さまについて、当月分以降の電気料金等の支払方法はクレジットカード払いに限るものとし、コンビニ払いは利用できないものとします。
当社は、お客さまがかかる条件に該当した時点で、お客さまに対し、電子メール、ウェブサイトおよびモバイルアプリにてその旨の通知を行い、その時点においてクレジットカード情報の登録を行っていないお客さまは、当該通知を受領した日の翌日から起算して15日以内にクレジットカード情報の登録を行うものとします。
なお、お客さまがかかる期間を経過してもなおクレジットカード情報の登録を行わないときには、当社は、お客さまとの電気需給契約を解約する場合があります。 - (3) 支払期日は以下のとおりとします。
- ① クレジットカード払い
各クレジットカード会社の定める、当社への立替払日とします。
なお、当社は、電気をご利用いただいた月の翌月1日1:00から12:00の間にクレジットカードの仮決済処理を行います。仮決済に失敗した場合、仮決済処理を行おうとした電気料金の支払方法は銀行振込へ自動的に変更となります(原則として仮決済処理を行おうとした月の4日を支払期日とします。)。 - ② コンビニ払い
当社がお客さまに対して決済に必要な番号を通知した日の翌日から起算して3日以内を支払期日とします。当社は、電気をご利用いただいた月の翌月1日1:00から12:00の間に、電子メール、ウェブサイトおよびモバイルアプリにて通知を行います。 - ③ 銀行引落払い
当社は、ご登録いただいた銀行口座に対し、翌月4日23時59分に引落を実行します。
- (4) お客さまは、1回の利用につき一律510円(税込)の事務手数料を支払った上で、当社所定の手続を行うことにより、電気料金の支払いを一時的に先送りすることのできるスキップ機能を利用することができます。スキップ機能を利用した場合、当月分の電気料金の支払期日は翌月分の電気料金の支払期日まで延長されます。
但し、スキップ機能の利用は、①当月分の電気料金の支払いについて、翌月1日1:00から4日23:59までの間に申請する必要があり、②1電気需給契約あたり年間 6回までとしまし、また、③同一の月分の電気料金について、連続して2回以上スキップ機能を利用することはできません。 - (5) お客さまが料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合を乗じて算定した金額といたします。また、回収事務手数料として495円(税込)を合算して請求させていただくことがあります。
- (6) 毎月の電気料金と使用電力量は、当社が本サービスのために提供しているウェブサイトまたはモバイルアプリにて確認することができます。
- (7) お客さまが月の途中に電気需給契約を解約される場合、当社は、当月分の電気料金を次のとおり算定し、お客さまが終了の通知をされた日(以下「終了通知日」といいます。)に請求します。
- ① 当月1日から終了通知日の前日までの期間については、通常どおり、実際の使用電力量に基づき、電力量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定します。
- ② 終了通知日から契約終了日までの期間については、終了通知日の直近15日間の1日あたりの平均使用電力量に当該期間の日数を乗じた電力量に対し、別紙に定める電力量料金単価の3分の2を乗じた金額を電力量料金として算定します。また、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金が発生する場合、同様に、別紙に定める燃料費調整単価および再生可能エネルギー発電賦課金単価の3分の2を乗じた金額を合算して請求します。
- ③ 上記①および②によって算出された電力量料金に対しても、別紙※2および※3に基づく減額が行われます。ただし、この場合の減額金額は、別紙※3に定めるとおり、当月の総日数に対する契約終了日までの日数の割合を5,000円から按分することにより調整します。
- ④ 有料時基本料金および最低料金については、本約款第17条第2項に基づき、日割計算の対象外として全額を請求します。
- ⑤ この場合における支払期日は以下のとおりとします。
- クレジットカード払い
各クレジットカード会社の定める、当社への立替払日とします。なお、終了通知日にクレジットカードの仮決済処理を行います。 - コンビニ払い
当社がお客さまに対して決済に必要な番号を通知した日の翌日から起算して2日以内とします。なお、終了通知日に、電子メール、ウェブサイトおよびモバイルアプリにて当該通知を行います。 - 銀行引落払い
当社は、ご登録いただいた銀行口座に対し、終了通知日に引落を実行します。
- ⑥ 電気の供給停止後に確定した実際の電力量料金が、本項に基づき請求した金額を上回る場合でも、お客さまは差額を支払う義務を負いません。また、実際の電力量料金が本項に基づき請求した金額を下回る場合、当社はお客さまにその旨を通知した上で、お客さまへの通知後1週間以内に差額を銀行振込にて返金いたします。
8 電気料金および使用電力量の算定方法等
- (1) 毎月1日から当該月の末日までの間とし、毎月1日を検針日といたします。なお、一般送配電事業者等がスマートメーターにより計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。
- (2) 使用電力量の計量は一般送配電事業者等によって設置された計量器により一般送配電事業者等が行い、一般送配電事業者等から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
スマートメーター以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者等が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
なお、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、電気需給約款の定めに従い、お客さまと当社との協議によって定めます。 - (3) ①電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合、②契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合、③その他当社が適当と判断した場合には、当月分の電気料金は日割計算により算定いたします。
- (4) お客さまが新たに電気の使用を開始し、または契約電力を増加させる場合で、これに伴い新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者等より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
また、供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合により供給開始に至らないで電気需給契約が終了または変更される場合、一般送配電事業者等から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。
9 電気需給契約の解約・変更等
- (1) お客さまが電気需給契約の解約や変更を希望する場合、第1項に記載したお問い合わせ先までその旨ご連絡ください。
- (2) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に電気の供給を終了させるのに必要な処置を行います。ただし、廃止希望期日の通知は、遅くとも廃止希望期日の10日前までに行うものとし、これを過ぎた通知を行った場合は、廃止希望期日にかかわらず、当社が電気の供給を終了させるために必要な処置を完了した日に電気需給契約が終了するものとします。
- (3) ①お客さまが電気料金等について支払期日を経過してなお支払わない場合、②お客さまの支払方法がクレジットカード払いに限定されたにもかかわらずクレジットカード登録を行わない場合、③お客さまが契約電力を超えて使用した場合、④一般送配電事業者等により接続供給が停止され、もしくは停止されるおそれがある場合、または、一般送配電事業者等により電気の供給を停止される可能性のある行為を行った場合、⑤蓄電池もしくは太陽光発電設備が設置されていた場合、⑥再使用や第三者への供給を目的とした蓄電を行っていた場合、⑦法令等・電気需給約款に違反した場合等には、当社は解約を行う日の15日前までに通知した上、電気需給契約の解約をする場合があります。詳細は、本約款第34条をご参照ください。
なお、上記③の場合には、電気需給契約を解約することなく、同様の通知をした上で、電気の供給のみを停止する可能性があります。
10 その他
- (1) 当社との契約前に電気需給契約を締結している旧小売電気事業者との契約解除に際し、ポイント失効や解約金発生等、お客さまの不利益が発生する可能性があります。
- (2) 契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
- (3) 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
- (4) お客さまが、①電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合、あるいは、②低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合において、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れたときには、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
- (5) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
- (6) 一般送配電事業者等、当社、その他業務委託先等が必要と判断した場合は、お客さまの電気使用場所に立ち入らせていただく場合がございます。この際、事前に承諾を得ますが、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
- (7) お客さまには、本サービスの提供に必要な設備の設置や電気品質維持に関して必要な協力、その他託送供給等約款における遵守すべき事項について承諾していただきます。
- (8) お客さまの個人情報は、当社プライバシーポリシーに従い取り扱わせていただきます。
- (9) 契約手続、本サービスに必要な範囲で一般送配電事業者等、広域的運用推進機関、他小売電気事業者、販売代理店との間で共同利用いたします。
上記の事項は電気事業法に基づいて提示しております。同法にて定められている契約締結前後、契約変更前後、また契約更新前後の書面交付について、お客さまに対する通知は、電子メール、ウェブサイトおよびモバイルアプリその他当社が適当と認める電磁的方法により行うものとし、いずれかの方法により通知を行った場合、当該通知は発信時または掲示時から効力を生じるものとします。
別紙 料金表(タダ電プラン)
(円,税込)
①ご契約後18か月目まで
| 区分 | 単位 | 料金単価 |
| 電力量料金 | 1kWh | 70.00円 |
| 有料時基本料金 | 1契約 | 280円 |
②ご契約後19か月目以降
| 区分 | 単位 | 料金単価 |
| 電力量料金 | 1kWh | 70.00円 |
| 最低料金 | 1契約 | 560円 |
- ※1 電力量料金、有料時基本料金および最低料金の他、毎月単価が変動する後記「燃料費調整額」および経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる後記「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を別途ご請求いたします。
- ※2 毎月最大5,000円を、算定した電力量料金(原則として毎月1日から末日までの使用電力量に上表に定める電力量料金単価を乗じて算定します。)から減額いたします。電力量料金が5,000円未満の場合には、その電力量料金の金額を上限に減額いたします。
- ※3 電気の供給が月の途中から開始された場合は、その月の残りの日数に応じて5,000円を案分することにより、※2に定める電力量料金からの減額金額を定めます。仮に1月15日から電気の供給が開始した場合には、1月の電気料金から最大2,730円分を減額いたします。なお、月の途中で電気の供給が終了した場合にも、※2に定める電力量料金からの減額金額を同じ方法で調整いたします。
- ※4 上記の※2と※3に基づき電力量料金を減額することによって、その月に支払う電力量料金が無料となる場合には、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金および有料時基本料金はいずれも請求いたしません。なお、※9に基づきご契約後19か月目以降に発生する最低料金は、その月に支払う電力量料金が無料となるか否かにかかわらず、常に請求いたします。
- ※5 上記の※2と※3に基づき電力量料金を減額した場合においてもなお、電力量料金が1円以上発生する場合には、当該電力量料金に加え、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金および有料時基本料金(ご契約後19か月目以降は、有料時基本料金に代わり、最低料金)をいずれも請求いたします。
- ※6 電力量料金からの減額を行うに際して必要な場合、単位(kWh)の端数は、小数点以下第1位で切り捨ていたします。
- ※7 お客さまが他のお客さまに当社を紹介した場合、当社が定める以下の条件を充足したときに限り、条件を充足した月の翌月分以降、12か月間に限り、※2と※3に定める電力量料金の減額金額とは別に、紹介1件当たり毎月100円の減額金額が付与されるものとします(紹介プログラム)。
- ①お客さま(以下「紹介者」といいます。)が紹介した他のお客さま(以下「被紹介者」といいます。)が、過去に当社との間で電気需給契約を締結したことがない新規のお客さまであること
- ②当社が被紹介者との間で電気需給契約を締結することが可能であると判断したこと
- ③被紹介者が、当社との間で新たに電気需給契約を締結し、紹介者による紹介から1月以内に、当該電気需給契約に基づき電気の供給が実際に開始されたこと
- ④被紹介者が、招待コードを使用して電気需給契約の申込みを行っているか、被紹介者が、電気の供給開始日から2週間以内に招待コードをマイメニューより登録すること
- ⑤紹介者が過去に紹介したお客さまが、被紹介者を含めて合計で50名に至っていないこと
- ※8紹介プログラムに基づき付与される減額金額は、上記※2に定める電力量料金とは区別して付与されるものです。別紙※6のとおり、電力量料金からの減額を行うに際しては、上記※2に定める減額金額と、紹介プログラムに基づき付与される減額金額のそれぞれについて、単位(kWh)の端数を小数点以下第1位で切り捨てして計算いたします。
- ※9 お客さまがタダ電プランをご契約後19か月目以降の電気料金については、有料時基本料金に代えて、電気の使用量の有無にかかわらず、毎月560円の最低料金を請求いたします。なお、この最低料金の定めは、本約款第44条に定める本約款の実施期日において既にタダ電プランをご契約いただいているお客さまについても適用されるものとし、ご契約後18か月を経過している場合には、本約款第44条に定める本約款の実施期日後最初のご請求月(ご契約後19か月目)より、最低料金を請求いたします。
燃料費調整額
(1)燃料費調整額の算定
- 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.1970
β=0.4435
γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 - 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃調費調整単価=(44,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価÷1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200円)×(2)の基準単価÷1,000
- 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。| 平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
| 毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年12月 1 日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年の場合は翌年の2月29日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
- 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき23銭2厘
(3) 電力市場単価の加算
算定された毎月の燃料費調整額に、一般社団法人日本卸電力取引所の東京エリアの30分ごとのスポット市場価格を1か月間平均した単価(電力使用月の前月1日~末日の平均単価。1月使用分の場合は12月1日から12月31日の平均単価が対象。参照するスポット市場価格は、日本卸電力取引所が公表する東京エリアのスポット市場の約定価格(税抜)に1.1を乗じたものといたします。)から、以下により算定された単価を加算します。
- 前月平均が15.00円未満の場合、5.00円を加算
- 前月平均が15.00円以上かつ20.00円未満の場合、6.00円を差し引いた単価を加算
- 前月平均が20.00円以上の場合、7.00円を差し引いた単価を加算
再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第36条第2項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1円とし、その端数は、切り捨てます。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項の規定による認定を受けたお客さまがその旨を申し出た場合における再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記により算定された金額から、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第3項第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた金額とします。